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相続放棄するアパートは片付けが必要?アパート相続時の残置物の適切な対処法と注意点を解説

相続放棄するアパートは片付けが必要?アパート相続時の残置物の適切な対処法と注意点を解説

被相続人の遺産を相続したくないときは、相続放棄という選択があります。相続放棄をすることで、被相続人の財産を一切相続しないという意思表示ができます。


ただし、相続放棄をする場合、遺産を勝手に処分したり片づけたりすることはできません。遺産の中にアパートが含まれている場合、残置物などを勝手に片づけてしまうと相続放棄が無効になるため注意が必要です。


例外的に片付けができる場合もあるため、アパートを片づけると相続放棄が無効になる理由と、片づけられるケースについて確認しておきましょう。


そもそも相続放棄とは

相続放棄とは、法定相続人としての権利を放棄し被相続人の財産を一切相続しないという意思表示のことです。被相続人のローンや借金などの負債だけでなく、預貯金や不動産などの財産も相続できません。


この権利を利用するには、相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所の許可を得る必要があります。期間を過ぎると、すべての財産を相続する単純相続をしたと判断されます。


そのため相続放棄を検討するのであれば、期限内に手続きを済ませられるように相続発生前から必要書類を準備しておくことが大切です。


なお、本人が相続権を保持したまま死亡した場合、子や孫に相続権が移動する「代襲相続」という権利がありますが、本人が相続放棄した場合は代襲相続も消滅します。


相続放棄のステップ

相続放棄するためには家庭裁判所の許可を得ることになりますが、裁判所からすぐに許可がでるわけではありません。


具体的には次のステップを踏み、相続放棄完了となります。

  1. 被相続人の戸籍謄本、住民票や戸籍の附票、相続人の戸籍謄本を準備する
  2. 上記必要書類と相続放棄申述書を裁判所に提出
  3. 裁判所から通達された照会書に必要事項を記入して返送する
  4. 相続放棄申述受理通知書が届いた時点で相続放棄完了となる

ステップ1は書類の準備ですが、自分だけでなく被相続人の戸籍謄本についても収集が必要です。遠方であれば、時間がかかることも見越して早めに準備しましょう。


またステップ2やステップ3は申請書類に必須項目を記載することになりますが、記載ミスや記載漏れがあると裁判所に受け付けてもらえません。記載し直しとなることもあり得るため、注意が必要といえます。


全ての書類と申請書が受理されると相続放棄の完了です。ただし、相続放棄完了までに相続財産を一部でも売却したり使用すると相続放棄することができず、単純相続したとみなされます。


このことからも相続が発生することが分かった際には遺産の使用や売却することなく、全て完了するまで放置しておくことをおすすめします。


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相続放棄するアパートの片付けはNG

前述したように相続放棄をすると全ての財産を放棄することになるため、アパート内にある家具や家電を片付けすることはできません。アパート内の残置物を含めてアパートの資産価値といえるからであり、一部を持ち出したり使用すると相続した行為とみなされるためです。


また、片づけも相続につながる行為となるため、相続放棄をする場合は触れないようにしましょう。

単純承認したと判断される

相続放棄が家庭裁判所に認められたとしても、アパート内から家具や家電など価値のある残置物を持ち出した場合は単純承認したと判断されます。


つまり相続放棄の権利自体がなくなりアパートを相続したことになり、管理責任や運営責任を負うことになってしまいます。


また相続放棄後であっても故人の家や遺品の「管理責任」についてはアパートの相続登記が完了するまで法定相続人全員で管理することになるため、注意が必要です。


リフォームや修繕も基本的にできない

アパートの残置物を勝手に持ち出すのは、資産価値が下がるためNG行為です。また、リフォームや修繕を行い資産価値を向上させる場合も禁止されています。


この場合はアパートの相続登記が完了し所有者が決まった後に協議することになり、リフォームや修繕内容も所有者と決める必要があります。


ただしアパートの住民に危険が及ぶ状況や緊急を要する修繕が必要な場合は、相続登記が完了する前に実施することも可能です。


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相続放棄するアパートを片づけられるケース

相続放棄は、本来相続によって取得していたアパートの所有権を放棄する制度です。アパート内の残置物を持ち出したり片づけたりすることができません。また、アパート自体の修繕やリフォームも許可なく実施することはできないのです。


しかし一定の条件を満たす残置物であれば回収や処分できる可能性があります。


この章では相続放棄したアパートを片づけられるケースについて、解説します。


明らかなゴミや不用品であれば処分可能

生ごみや紙くずなど第三者から見て明らかにゴミや不用品である場合は処分可能です。こうした不用品を放置することで、臭気を発し入居者に迷惑がかかることもあります。


不用品がアパート内にある場合は速やかに処分し、入居者が快適に暮らせる空間を維持すべきです。ただしゴミだと思っていた不用品が資産価値があったというケースもあり、トレーディングカードや古銭、趣味で集めていたブリキなどは価値が残存している可能性があるため注意が必要です。


資産価値のないものは形見分けができる

相続放棄した後に残置物を回収してはいけない理由として、アパートの資産価値が変動するという点があります。


そのためアパートの価値に影響のない不用品であれば回収することができ、前述した生ごみや紙くず以外にも写真やアルバム、古い衣類などは形見分けという名目で回収可能です。


これらの品は市場に出しても価値がないことが多く、さらに故人との思い出が詰まっているため回収しても問題はありません。


このことからもアパートの相続が発生する場合は相続放棄するしないにかかわらず、法定相続人でアパート内を確認し形見分けとゴミの片づけをしてから遺産分割協議を進めるべきといえます。


相続後のアパート売却も検討する

アパートの相続放棄はアパートに関する管理や負債を全て放棄できるというメリットがある一方で他の相続財産も放棄します。


アパートの片付けもできない状態になるため、相続放棄を検討すると同時に相続+アパート売却というプランが実現できないか合わせて検討すべきです。アパートを相続した後の売却について解説します。


専門の不動産会社なら売却できる可能性が高い

アパートを売却する際には「土地として売却」するか「アパートを1棟まるごと売却」するかを考える必要がありますが、土地として売却する方が買い手は多くなります。


ただしこの場合は確定測量や解体費用がかかる可能性があり、手残り額が少なくなってしまうことも多いため十分に検討が必要です。


一方、アパートの売買を専門とする不動産会社に依頼することで1棟まるごと売却することができ、この場合は解体費用がかからないため手残り額を増やすことができます。


どちらの方法が自分に合っているのかを判断するためにも、地元の不動産会社に相談したり不動産一括査定サイトを利用し査定額と売却プランをなるべく早く集めることが大切です。


なお、令和6年4月1日から相続登記が義務化されており相続を知ってから3年以内に登記しなければ10万円以下の過料が科せられることもあります。


このようなトラブルを防ぐためにも、相続放棄ではなく相続+アパート売却を選択した場合は不動産会社から全体の流れについてアドバイスを受け、早めに準備を進めることをおすすめします。


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2023年2023年5月期_ブランドのイメージ調査(調査1~3)
調査機関:日本マーケティングリサーチ機構
調査期間:2023年3月14日~2023年5月31日
n数:129(※調査1)、124(※調査2)、136(※調査3)/調査方法:Webアンケート
調査対象者:https://jmro.co.jp/r01446/
備考:本調査は個人のブランドに対するイメージを元にアンケートを実施し集計しております。/本ブランドの利用有無は聴取しておりません。/効果効能等や優位性を保証するものではございません。/競合2位との差は5%以上。