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アパートの相続税が払えないときに知っておきたい4つの選択肢

アパートの相続税が払えないときに知っておきたい4つの選択肢

アパートを相続すると、相続税がかかる場合があります。相続税は、基本的に現金で納めるため、自己資金が無い場合は払えないケースも出てくるでしょう。

このような状況に直面した場合、どのような選択肢があるのでしょうか。また、相続税の支払いが遅れたり滞納したりすることで、どのような影響があるのでしょうか。

アパートの相続税の支払いが困難な場合の対処法について、詳しく解説します。

相続税を支払わずにいると起こること

アパートを相続した場合、相続が発生したことを知った翌日から、10カ月以内に相続税を納めなければいけません。期日までに納付が間に合わないと、翌日から経済的な負担の増加や法的な制裁を受けるリスクがあります。

滞納の程度や期間が長くなるほど深刻な事態に発展するおそれがあるため、相続税の支払いは期限内に行うことが重要です。

以下では、相続税の滞納によって起こることについて詳しく説明します。


支払いが遅れるごとに税金の額が増える

相続税の納付期限が過ぎても、納めない場合、以下の税金が追加で発生します。


  • 延滞税
  • 無申告加算税
  • 過少申告加算税
  • 重加算税

相続税の納付期限を過ぎると期間や申告の不備の程度に応じて税金の種類や税率が変わります。ただし、基本的には相続税の支払いが遅れるほど税率が高くなり、支払うべき総額が増加するため注意が必要です。


延滞税

延滞税とは、相続税の納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、加算される税金です。延滞税の税率は、納付までの期間によって以下のように変動します。


相続税を納めるまでにかかる延滞税(令和6年1月1日~令和6年12月31日)

相続税を納めるまでの期間 原則の税率(年) 延滞税特例基準割合の税率(年)
納期限の翌日から2カ月を経過するまで 7.3% 2.4%
納期限の翌日から2カ月を経過した日以降 14.6% 8.7%

延滞税の税率は、原則と延滞税特例基準割合のうち、いずれか低い方が適用されます。延滞税は、納税者の資金繰りに関係なく、法定納期限までに納付しなかった場合に課されるため、納税は期限内に行うことが重要です。


無申告加算税

無申告加算税は、相続税の申告期限までに確定申告をしなかった場合に発生する税金です。

無申告加算税が発生した場合、納付すべき税額に対して以下の税率が加算されます。


  • 税額が50万円まで   :15%
  • 税額が50万円を超えた分:20%

ただし、税務署からの調査前に自ら申告した場合は、期限後申告として扱われ、無申告加算税の税率は5%となります。


過少申告加算税

過少申告加算税は、申告した税額が実際に納めるべき税額よりも少ない場合に課される加算税です。この加算税は、本来納めるべき税額と申告した税額の差額に対して課されます。

過少申告加算税の税率は、原則として10%です。ただし、追加で納める税金が当初の申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については税率が15%になります。

たとえば、本来1,000万円の相続税を納める必要があるにもかかわらず、300万円しか申告しなかった場合、差額の700万円に対して過少申告加算税が科されます。この場合、当初の申告納税額である300万円と50万円を比較すると300万円の方が高いため、300万円を超える400万円の部分に対して15%の税金がかかります。

なお、税務署に指摘される前に自主的に修正申告を行えば、この加算税は課されません。したがって、納税者が自ら申告内容の誤りに気づいた場合は、速やかに修正申告を行うことが重要です。


重加算税

重加算税は、故意に申告をしない、または過少申告をするなど、悪質なケースに対して適用される税金です。

重加算税の税率は、以下のとおりです。


  • 過少申告における重加算税:原則35%
  • 無申告における重加算税 :原則40%

重加算税は、本来納めるべき相続税から、不足分を差し引いた税金に対してかかります。

たとえば、相続税の不足分が300万円あった場合の重加算税は以下の計算式で求めます。


300万円 × 35% = 105万円

このように重加算税を科されると、高額な税金が発生するリスクがあります。


差し押さえられた財産が支払いに充てられる

相続税の支払いに遅延が生じた場合、直ちに財産が差し押さえられることはありません。まず、税務当局から催告や督促が行われ、その支払い期限を過ぎた場合、滞納した相続税に対しては延滞税や罰金が科せられることがあります。

さらに、長期間にわたって相続税が未納である場合、法的手続きを経て差し押さえや競売が行われる可能性があります。相続したアパートが競売にかけられた場合、強制的に売却され、その売却金が税金の支払いに充てられることになります。

なお、差し押さえや競売が行われるかどうかは、地域や具体的な状況によって異なります。


悪質と判断されると、刑事罰のリスクがある

税金を故意に支払わない悪質な行為は脱税とみなされます。
相続税の滞納が悪質と判断される場合、税務当局は民事的な手続きだけでなく、刑事的な手続きをとる可能性があります。
相続税の滞納が悪質とみなされる条件には以下のようなものがあげられます。具体的な判断は税務当局や裁判所に委ねられます。


故意の滞納

相続税を故意に滞納した場合、特に悪質とみなされることがあります。
滞納が故意であるかどうかは、納税者の意図や行動、証拠などが総合的に判断されます。


隠し財産の有無

納税者が相続財産を隠して税務申告を行い、相続税を軽減するために偽装や隠蔽を行った場合、悪質な行為とみなされることがあります。


過去の滞納履歴

過去に相続税や他の税金の滞納が複数回ある場合、悪質とみなされる可能性があります。


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相続税の支払いに行き詰まったときの選択肢

相続税の支払いに行き詰まる状況には、以下のようなことが考えられます。


  • 相続した大半の遺産が換金できない
  • 遺産分割がまとまらず、銀行口座が凍結されたままになっている

これらの状況に直面した場合、延納制度の利用や物納制度の適用、不動産の売却、または金融機関からの借り入れなどの対処法が考えられます。


延納や分割で相続税の負担を減らす

相続税の支払いが困難な場合、税務署に申請することで最長20年まで分割して納税できる延納制度を利用できます。

これにより、資金不足を一時的に解消し、負担を軽減できます。

延納制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。


  • 相続税額が10万円を超える
  • 金銭で納付することが困難な事由がある
  • 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供できる

など


延納の申請期限は、相続があったことを知った日から10カ月以内です。

申請には、延納申請書と担保提供関係書類を税務署に提出することが求められます。延納期間中は利子税が発生しますが、延滞税よりも低い税率が設定されています。
延納の具体的な手続き方法や必要書類については、国税庁のウェブサイトで詳細なガイドが提供されています。


物納制度を活用して現金以外で支払う

金銭での納付が困難な場合、一定の相続財産を物納として提供することが可能です。
物納制度を利用すると、現金ではなく不動産や株式などの財産を税金として納付できます。

物納制度を利用するには、延納によっても金銭で納付が困難なこと、物納できる特定の財産(不動産や国債など)があること、といった条件があります。物納の手続きは、納税者が相続税の納期限または納付すべき日までに物納申請書と関連書類を税務署に提出することが必要です。

書類の提出が難しい場合は、期限の延長を申請することも可能です。物納の期限や申請時の注意点についても事前に確認しておくことが大切です。

ただし、物納できる財産には条件があり、たとえば日本国外にある不動産や相続時生産課税制度を適用した贈与財産は対象外です。また、物納財産には優先順位が設定されています。
物納には、譲渡所得税が非課税である点や仲介手数料が不要である点などのメリットがありますが、超過物納のリスクや利子税、延滞税がかかるため、注意が必要です。


ローンを組んで支払う

相続した財産が不動産などの現金化が難しい場合や、手元に十分な現金がない場合に、銀行やその他の金融機関からお金を借りて税金を支払えます。
金融機関では、相続税専用のローン商品を提供しているところもあります。

これらのローンは通常、相続した財産を担保にして融資を受ける形になります。利率は金融機関によって異なりますが、延納の際にかかる利子税よりも低いことが多いです。
ローンを利用する場合には、金融機関によって融資条件が異なるため、複数の金融機関を比較検討すること、延納に比べて利率が低いかどうかを確認し、コストを抑えることができるかを検討することが重要です。

将来の返済能力を考慮し、自身の状況に合った無理のない返済計画をしっかり立てることが大切です。


アパートを売却した資金で支払う

相続税発生から10カ月以内にアパートを売却すれば、その売却代金で相続税を支払えます。アパートを早く、かつ高く売るためには、専門の不動産会社に依頼することが有効です。
専門家のサポートを受けることで、適切な価格設定や販売戦略を立てることができ、スムーズな売却が期待できます。


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2023年2023年5月期_ブランドのイメージ調査(調査1~3)
調査機関:日本マーケティングリサーチ機構
調査期間:2023年3月14日~2023年5月31日
n数:129(※調査1)、124(※調査2)、136(※調査3)/調査方法:Webアンケート
調査対象者:https://jmro.co.jp/r01446/
備考:本調査は個人のブランドに対するイメージを元にアンケートを実施し集計しております。/本ブランドの利用有無は聴取しておりません。/効果効能等や優位性を保証するものではございません。/競合2位との差は5%以上。