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アパートを相続したくない場合は相続放棄より売却がおすすめ

アパートを相続したくない場合は相続放棄より売却がおすすめ

アパートを相続しても、アパート経営や賃貸管理の経験もなく、どのように対処するべきか悩む方は多いかもしれません。

アパートを相続したくない場合、まず相続放棄が候補として挙がります。しかし、相続放棄をすると、被相続人が所有しているアパート以外の財産まで放棄しなければいけません。

親が存命中であれば、生前贈与や資産組み換えをお願いして対処することが可能です。すでに相続が発生している場合は、相続放棄をする以外にも、一度相続してから売却するのが賢い選択かもしれません。

アパート相続を回避するための対処方法を紹介しつつ、なぜ売却がおすすめなのかを解説します。

アパートを相続したくない場合はどうする?

アパートを相続したくない場合の対処方法を解説します。被相続人の遺言による意志も大切にしたいですが、現実的な問題も踏まえて判断しましょう。

遺産分割協議による相続分の放棄

遺産分割協議において、遺産を相続しない旨の意思表示を行い、ほかの相続人全員の合意を得れば、相続分を放棄できます。遺産分割協議書を作成し、署名捺印ができれば正式に確定します。

しかし、遺産分割協議で相続分を放棄する場合は、後述する家庭裁判所に申し立てを行う相続放棄と異なり、債務を免れることはできません。

家庭裁判所に申し立てを行う相続放棄

家庭裁判所における相続放棄は、相続が発生した際に、被相続人の遺産をすべて放棄する代わりに被相続人の債務も負わない方法です。相続が発生して(知って)から3カ月以内に家庭裁判所に放棄することの申し立てを行います。

申し立ててから受理通知書が届くまでは、約2カ月の時間がかかります。

相続放棄を行う手続きの流れは、以下のとおりです。


  1. 書類の準備
  2. 被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所へ書類を提出
  3. 家庭裁判所から郵送される照会書に回答
  4. 審理開始(記入した照会書をもとに承認か不承認かの審理)
  5. 相続放棄の承認

手続きのために、以下の書類を準備しておきましょう。


  • 被相続人の住民除票もしくは戸籍除票
  • 申述人(相続人)の戸籍謄本
  • 相続放棄の申述書
  • 収入印紙
  • 切手

申述人の立場によっては、追加の死亡記録がある戸籍謄本が必要です。

また、相続放棄が承認されると、相続放棄申述受理通知書が送付されます。遺産分割協議とは違い、完全な相続放棄が可能なので、債務などもすべて放棄することになります。

相続放棄をした人以外に法定相続人が発生している場合は、その相続人がアパートを相続することになります。

相続してから売却する

相続放棄をすると、アパート以外の遺産も放棄することになります。一度、遺産を相続してから売却することも検討しましょう。

アパート経営の手間や労力から解放されるだけでなく、うまくいけばほかの遺産と合わせてまとまった資金を手に入れられる可能性があります。

コンシェルジュ

一棟アパート・一棟マンション売却に関するご相談はトップファーストまで。

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アパートを相続したくないなら相続放棄より売却すべき理由

アパートを相続したくないなら、相続放棄よりも、一度相続してから売却するほうがおすすめです。その理由について詳しく解説します。

相続放棄はアパート以外も手放す必要がある

相続放棄は、財産権を放棄することになります。相続人ではないとみなされるので、被相続人から何も得られません。

つまり、アパートだけを放棄し、現金などの財産は相続するということはできません。

借金などマイナスの財産が多いときは相続放棄を検討してもよいですが、プラスの財産が多いなら相続してからアパートだけを処分するのがよいでしょう。

また、マイナスの財産がある場合でも、アパートの売却代金でまかなえる可能性もあります。まずは、不動産会社にアパートの査定をしてもらい、査定価格と債務を比較してみましょう。

相続人同士のトラブルを防げる

相続人が複数人いる場合、相続放棄をしても別の相続人や後順位の相続人に権利が移行します。

たとえば対象となるアパートにローンなどが残っている場合や銀行からの借入金、未納料金が発生している場合も、相続放棄をすると債務および権利が移行するので注意が必要です。

アパートの相続を負担に感じるのは自分だけではありません。負担を押し付けられたと感じ、相続人の間でトラブルが発生するおそれがあります。

相続してから売却することで、相続人同士のトラブルを防げます。

補足:築年数が経過したアパートは売却できる?

相続予定のアパートが築年数の経過で老朽化しており、売却するのは難しいのではないかと考えるかもしれません。

古いアパートの中でも、特に法定耐用年数を経過したアパートは注意が必要です。

法定耐用年数とは、国が定めた資産を問題なく使用できる期間です。経年による価値の減少を考慮するために、会計上の手続きで使われています。

アパートの耐用年数は構造によって異なり、木造の場合は22年です。耐用年数を超えた物件は購入者側からするとローン利用で不利になるため、一気に売れにくくなります。

ただし、このように売却が難しい場合でも、アパートを取り壊して更地として売り出したり、売却方法を工夫したりすれば、売れる可能性があります。

古いアパートは売れないからと諦めず、まずはアパート売却が得意な不動産会社に相談して可能性を探ってみましょう。

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アパートの対処法を決めるための準備をする

相続したアパートを相続放棄するか売却のどちらにするか決めるには、事前の準備や状況の整理が大切です。

事前にすべきことは、以下の3つです。


  • アパートやそのほかの債務の確認
  • 相続人同士で話し合いをする
  • アパート売却が得意な不動産会社に相談する

アパートやそのほかの債務の確認

相続予定の財産に多額の債務が残っているケースがあります。

収益物件として保有しているアパートのほかにも、自宅などの固定資産税や保険料などの公租公課、借入金や損害賠償債務などが残っている場合があります。

それらが相続財産から控除可能でも結果的にマイナスの財産になってしまう場合は、相続放棄を視野にいれることをおすすめします。

相続人同士で話し合いをする

相続人が複数人の場合は、話し合いを行いましょう。

遺産分割協議においては、全員の合意を得られれば遺産の放棄が可能ですが、債務などの責任は放棄できません。

家庭裁判所における相続放棄の承認が下りても、ほかの相続人や後順位の相続人に権利が移行してしまうのでトラブルになる可能性が高いです。

また、アパートを共有で相続した場合、売却するには共有者全員の同意が必要です。

相続放棄と売却のどちらを選ぶ場合でも、アパートをどうするかを相続人全員で事前に話し合っておくのがよいでしょう。

アパート売却が得意な不動産会社に相談する

相続放棄にはメリットもありますが、事前確認や提出する書類などが多く、手間がかかります。

売却することでまとまった資金の調達ができる可能性があり、遺産相続のトラブルも回避できます。

しかし、相続したアパートを売却できるか不安な方もいるでしょう。事前にアパート以外の相続予定財産に債務がないかを確認しつつ、不動産会社に相談しておくことをおすすめします。

ただし、不動産会社によって得意・不得意は異なります。居住用物件だけを取り扱っている会社に収益物件であるアパートの相談をしても、満足のいくサポートは得られないでしょう。

vまずは、アパート売却が得意な不動産会社に無料査定を依頼してみましょう。

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2023年2023年5月期_ブランドのイメージ調査(調査1~3)
調査機関:日本マーケティングリサーチ機構
調査期間:2023年3月14日~2023年5月31日
n数:129(※調査1)、124(※調査2)、136(※調査3)/調査方法:Webアンケート
調査対象者:https://jmro.co.jp/r01446/
備考:本調査は個人のブランドに対するイメージを元にアンケートを実施し集計しております。/本ブランドの利用有無は聴取しておりません。/効果効能等や優位性を保証するものではございません。/競合2位との差は5%以上。